1988-08-31 第113回国会 参議院 予算委員会 第5号
○田英夫君 今のお答えの中の、今後反国家的活動をしない限りという部分については、以前から国会でも議論がありました、ただし書き条項といって。この点についてきょうは触れる時間がありません。この点は保留をさせていただきます。
○田英夫君 今のお答えの中の、今後反国家的活動をしない限りという部分については、以前から国会でも議論がありました、ただし書き条項といって。この点についてきょうは触れる時間がありません。この点は保留をさせていただきます。
四、金大中氏の自由に関し、一般市民と同様、出国を含めて自由とし、今後、反国家的活動をしない限り、日米両国滞在中の言動につき責任を問わない。 以上でございます。
国家的活動を文化的理想の実現のために寄与させる、こういう国家を文化国家というわけですから、文化国家という言葉はあるけれども、今言ったような内容の予算なんかは全然、全然というわけじゃありませんけれども少ない。こういう中で、努力するとおっしゃいましたけれども、じゃ具体的に聞きますけれども、文部省の予算の中で今投資的経費がどんどん減っている。人件費の枠がどんどんふえて投資的経費が減少しているでしょう。
○坂上委員 日本は文化国家かどうかということも実は質問しているわけでございますが、文化国家というのは何だろうと思って辞書を引いてみたら、国家の理想を文化発展に置き、国家的活動を文化的理想の実現に寄与させようとする国家、こういうふうに書かれておるわけでございます。
そして、証拠があるから明白だということを述べてありますが、その次に「同被告の断罪は、国内における反国家的活動」ですよ、これ国家保安法違反とは書いてないんですよ。「反国家的活動のみによっても十分に重罰」に付せられる。ところがそれをつじつまを合わされたのがこの「要旨」なんですよ。これは、よく読んでいただけば、この両方は矛盾しているということは明らかだと思うんですよ。
ただし、今後反国家的活動をしないことを条件とする。かようになっておるわけでございます。
韓民統の問題以外でも韓国内で何らかの反国家的活動をやったら責任を問うのは、これは当然なんだと。そういう政治決着、こういうものをあなた方は結んでしまったわけですね。そうすると……
○上田耕一郎君 そうすると、ただし、今後反国家的活動と、——これはまあ死刑に値するようなものでないにしても、何らかの反国家的活動をやったら日米滞在中の言動についてやっぱり責任を問うということになるんですか。
○寺田熊雄君 これに続いて「金被告が韓民統との提携で反国家的活動を行った事実は種々の証拠により明白である。同被告の断罪は、国内における反国家的活動のみによっても十分に重罰に値する。」こういう宣告がなされたことが、あなた方の私に下さった判決公判メモに書いてある。
金大中被告に対する国家保安法の違反については、友邦国との関係によりこれを不問に付するが、金被告が韓民統との提携で反国家的活動を行った事実は種々の証拠により明白である。同被告の断罪は、国内における反国家的活動のみによっても十分に重罰に値する。国家安保が第一であるということは、過般のインドシナ事態によっても明白な事実である。
この書き直した中で、金大中氏に対する「国家保安法の違反については、友邦国との関係によりこれを不問に付するが、金被告が韓民統との提携で反国家的活動を行った事実は種々の証拠により明白である。」つまり国家保安法そのものの適用は、これを不問に付す。これが第一報、第二報を通じて、多少の違いがありますけれども、一貫している当時の公判廷の状況なんです。向こうが読み上げている。
そう考えているのですが、韓国大使館から、韓民統メンバーが反国家的活動をしているんだというようなことで、表街道から外務省に再入国の許可をするな、こう言ってきた。そうですが、しませんと言うのなら、日本は一体どっちを向いているんだということになる。日本の主権というのは一体どうなんだということになる。韓国が言ったら、それじゃ認めないのか。それこそえらいことになると私は思うのですよ。
ただし今後、つまりその後ですね、決着を見ました後、韓国に対する反国家的活動をした場合は、その限りでない。 第三は陳謝でございまして、これは朴大統領の親書を持ってまいりまして、金国務総理が遺憾の意を表明いたしました。 第四は将来の保障ということでございまして、金国務総理が訪日いたしました際に、再びかかる事態を生じないように努力をする。
この懲役五年、資格停止五年の判決という、この金大中氏の身柄に関連いたします措置は、これは政治的決着の了解のときの、帰国後の反国家的活動というふうに韓国としてはみなしておるわけでございますので、この点について日本政府としてとやかく言うということは、これはやはり司法権に対する介入ということで、国際法上日本としてできることではない。
横井さんの体力の回復、精神的安定を待って、しかる上で本人の希望に沿った社会的また国家的活動をしていただきたい、かように願うものであります。(拍手) 大原君の質問にお答えをいたします。大原君は、いわば内政全般について多岐にわたって質問されましたが、私は、そのうち主要な問題について政府の基本的な考えをお答えすることといたしたいと思います。
たとえば税務署の職員が、あの大阪の民主商工会の役員の要請によって秘密資料を提供したり、官公庁内で職務上知り得た秘密を提供して、反国家的活動に寄与し、あるいは公務員でありながら、その命令指示のもとに募金活動や、また選挙の際の投票の獲得工作などを行なう事例が多いのであります。公務員の反国家的、反民主的法秩序否認の行為について総理はどのように考えておられますか。
それで先ほどのお話の中に田島委員とのやりとりの問題が出ておりまして、現在の状況では特定の連中にサービスを提供しておるのではないかというお話でありましたが、やはり国家的活動あるいは経済的活動、またお互いの国民生活というものを個人個人の活動というふうに考えられることは、私納得ができないのであります。やはり団体的な活動であることは見のがせない現実であります。